本文へ移動

お支払いについてのご案内

お支払いについて

入院費は、月末または退院時に請求させていただきます。
尚、入院期間が短い方や老人医療の方は、その限りではございません。
高額療養費適用認定証をお持ちの方は入院時にご提示ください。
請求書はお部屋までお届けいたします。
退院なさる場合は、退院日にお渡しいたしますので、お支払いを済ませてお帰り下さい。
お支払いは1階会計窓口にてお願いいたします。窓口は8:30~17:00(日曜・祭日も同じ)です。

下記のカードでのお支払いが可能です

▼クレジットカード
▼その他

キャッシュコーナーのご案内

1階北側玄関にキャッシュコーナーがございます。
群馬銀行・八十二銀行のキャシュカードがご利用いただけます。
※ 領収書は高額療養費や医療費控除の手続きで必要となりますので、大切に保管して下さい。
※ 領収書の再発行はいたしかねます。
※ 入院中あらかじめ金額をお知りになりたい方は、医事課(受付)にお声掛けください。

日高病院の入院費の計算方法のお知らせ

当院は平成20年7月1日よりDPCという医療費制度の対象病院になりました。
このため入院費の計算方法が以下のとおりとなっています。

DPCとは

従来の医療費の計算方式は、手術や検査や注射、投薬などの内容に応じて医療費を計算する『出来高』方式でした。DPCは包括算定制度ともいい、入院治療の中心となった病名と治療(手術や処置、化学療法など)の組み合わせにより1日の入院料が定められた制度です。その日に行った検査や注射・投薬を含め1日の入院料が一定の「包括部分」と、手術料、麻酔料、放射線治療料などの「出来高」との組み合わせで医療費が計算されます。
▼請求期間について
退院時または翌月月初(8日頃)の請求とさせて頂きます。
▼入院治療の中心となった病名が変わった時の支払いについて
入院治療の中心となった病名が途中で変わったり、新たに手術・処置を行った時は、入院日に遡り医療費を計算し直します。その際、既にお支払いいただいた前月までの医療費については、退院月で過不足を調整いたしますので、あらかじめご了承ください。
▼入院中の他院外来受診について
原則として、入院中の他院外来(平成日高クリニックを含む)受診はできませんので必要の場合は、病院スタッフまでご相談ください。
▼その他
※ 4南病棟は従来通り出来高請求です。
※ 詳しくは医事課までお問い合わせ下さい。

入院による支払一覧表(参考)

下記の負担額(入院費用)は、あくまでも概算によるものです。身体の状態により異なる場合がありますので、詳細についてのお問い合わせは、病棟事務・受付にお声掛けくださいますようお願い致します。
 
入院による支払一覧表
病名
入院期間
手術名
1割負担額
3割負担額
泌尿器
腎尿管結石(ESWL)
2日
体外衝撃波腎尿管結石破砕術
¥28,000
¥79,000
3日
体外衝撃波腎尿管結石破砕術
¥31,000
¥85,000
前立腺癌の疑い
2日
前立腺針生検法
¥10,000
¥26,000
3日
前立腺針生検法
¥13,000
¥33,000
膀胱癌
4日
膀胱悪性腫瘍手術
(経尿道的手術)
¥27,000
¥80,000
外科
大腸ポリープ
2日
内視鏡的大腸ポリープ切除術
(2cm以上)
¥14,000
¥35,000
イレウス
9日
¥30,000
¥90,000
鼡径ヘルニア
5日
ヘルニア手術
¥28,000
¥85,000
5日
ヘルニア手術
¥22,000
¥66,000
眼科
白内障
3日
水晶体再建術
眼内レンズを挿入する場合
¥25,000
¥70,000
糖尿病性網膜症
10日
硝子体茎顕微鏡下離断術
(網膜付着組織を含むもの)
¥55,000
¥200,000
10日
増殖性硝子体網膜症手術
¥55,000
¥240,000
網膜剥離
9日
網膜復位術
¥55,000
¥180,000
心外
下肢閉塞性動脈硬化症
5日
四肢の血管拡張術・血栓除去術
¥53,000
¥225,000
狭心症
3日
心臓カテーテル検査
¥30,000
¥67,000
内科
2型糖尿病(教育入院)
3日
¥13,000
¥30,000
7日
¥30,000
¥67,000
脳外科
転移性脳腫瘍
2日
ガンマナイフ
¥61,000
¥183,000
腎臓外科・
腎臓内科
慢性腎不全
(教育入院)
6日
¥27,000
¥67,000
慢性腎不全
(教育入院+シャント作成)
6日
内シャント設置術
¥38,000
¥67,000
慢性腎不全
(シャント造設目的)
3日
内シャント設置術
¥22,000
¥62,000
3日
内シャント設置術
¥25,000
¥72,000
慢性腎不全
(IgA腎症ステロイドパルス療法)
3日
¥13,000
¥36,000

高額療養費支給制度

平成19年4月より制度が変わりました。
 
◆患者様は窓口で多額の現金を支払う必要がなくなる制度です。
◆支払い限度額は従来の金額です。
◆保険者(市役所・社会保険事務所等)にあらかじめ申請が必要です。

申請場所(限度額適用認定証)

国保加入者
お住まいの市町村役所へ保険証と印鑑を持参して申請してください。
社保加入者
社会保険事務所等へお問い合わせ下さい。

病院に支払っていただく自己負担額

上位所得者
A 150.000+((医療費-500.000)×1%)
一般
B  80.100+((医療費-267.000)×1%)
非課税
C  35.400
国民健康保険に滞納があると、この制度を利用できない場合があります。
限度額適用認定証の交付を受けた方で同月に外来や他の医療機関で、別の医療費を支払った場合や、同じ世帯の国保加入者が医療費を支払った場合などは、自己負担限度額を超えて支払った分が高額療養費として払い戻されることがあります。
TOPへ戻る